研究所規程
長生地方教育研究所規定
千葉県長生地方教育研究所規定
第1条 この研究所は,千葉県長生地方教育研究所(以下,研究所という)といい,事務所を長生教育会館内におく。
研究所は,長生地区市町村教育委員会連絡協議会,千葉県教育庁東上総教育事務所,長生郡市校長会,長生教頭会および千葉県教職員組合長生支部で設置する。
第2条 研究所は,教育全般にわたって調査研究を行い,長生郡および茂原市における教育の振興を はかることを目的とする。
第3条 研究所は,前条の目的達成のため,次の行事を行う。
1 学校教育,社会教育,教育行政に関する調査研究。
2 教育研究に必要な資料の収集および作成。
3 個人および教育研究団体の研究育成。
4 その他,研究所の目的達成に必要な事項。
第4条 研究所に次の部をおく。調査部,研修部,教育史部。
第5条 研究所に次の役職員をおく。
運営委員(若干名) 監事(3名) 所長(1名)
主事 (1名) 所員(若干名) 会計(2名)
役職員の任期は1年とし,再任を妨げない。
第6条 運営委員会は,次の代表委員で構成する。
長生地区市町村教育委員会連絡協議会代表,長生郡市教育長会代表,千葉県教育庁東上総教育事務所代表,長生郡市校長会代表,長生教育研究会代表,長生教頭会代表,千葉県教職員組 合長生支部代表
第7条 運営委員会は,委員長1名・副委員長2名を選任する。
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故ある時は代行する。
第8条 所長は,運営委員会で選任し,研究所を代表し,且つ総理する。
主事は,運営委員会で選任し,所長の命により事務を統括する。
所員並びに会計は,運営委員会の承認を得て所長が任命し,所務の遂行にあたる。
運営委員は,運営委員会を構成し,この研究所の総合的な企画運営にあたる。
監事は,運営委員会で選任し,会計の監査にあたり運営委員会に報告する。
第9条 運営委員会は,年1回開き,次の事項を決める。また,必要に応じて臨時に開くことができる。
1 年度内における研究所の事業計画に関すること。
2 予算・決算に関すること。
3 規定に関すること。
4 その他,研究所の運営に関すること。
第10条 この研究所の経費は,会費・負担金・その他の収入をもってあてる。
第11条 この研究所の会計年度は, 毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
附 則
1 この規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 この規定に定めるもののほか,研究所の庶務に関して必要な事項は,所長が決める。
3 平成6年12月9日一部改正。
4 平成11年4月1日一部改正
5 平成13年4月27日一部改正
6 平成16年4月27日一部改正
7 平成19年4月24日一部改正
8 平成25年4月30日一部改正